會社が行う「定期健康診斷」のポイント
更新日:2021年2月4日公開日:2017年2月8日
日本では、職場における労働者の安全と健康を確保するために「労働安全衛(wèi)生法(安衛(wèi)法)」が定められており、會社が社員に対して行う健康診斷は、同法に基づいて実施されています。
健康診斷には、従業(yè)員の採用時に実施する「雇入時健康診斷」や、有機溶剤業(yè)務などの有害業(yè)務に従事する従業(yè)員に実施する「特殊健康診斷」など、様々な種類がありますが、健康診斷と聞いて多くの人がイメージするのが、毎年1回実施される「定期健康診斷(定期健診)」ではないでしょうか。
會社が定期健診を実施する際に押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。
「定期健診」を実施する際に押さえておくべきポイント
①実施方法
定期健診の実施方法は、
會社で集団健診を実施する 會社指定の病院で受診させる 従業(yè)員各自に健康診斷を受診させてその結果を提出させるなどがあります。
それぞれメリット?デメリットがありますので、従業(yè)員數(shù)や業(yè)種に応じて、最も適した実施方法を選択しましょう。
複數(shù)の方法を併用しても構いません。
ただし、従業(yè)員各自に健康診斷を受診させてその結果を提出させる場合は、検査項目に気をつけましょう。
病院が行う健康診斷には様々な種類があり、中には定期健診として必要な検査項目が不足しているものもあります。
特に、多くの病院で、40歳~74歳の人を対象に生活習慣病の予防と早期発見を目的に実施している「特定健康診査」という健康診斷は、定期健康診斷としては一部検査項目が不足していますが、検査項目が似ているため、従業(yè)員が誤って受診してしまうことが多く、注意が必要です。
ちなみに、この「特定健康診査」は、40歳~74歳のすべての人が受診することになっていますが、會社で定期健診を受けている人は、それで特定健康診査も受診したこととされています。
②費用負擔者
定期健診の受診に要する費用は、會社が全額負擔しなければなりません。
ただし、従業(yè)員各自に受診させてその結果を提出させる方法とした場合は、、従業(yè)員が人間ドックなどの高額の健康診斷を受診するケースも想定されます。
定期健診費用に相當する部分のみを會社が負擔し、差額を自己負擔としても差し支えありません。
あらかじめ近隣の病院の定期健診費用を基準に會社負擔の上限額を決めておき、従業(yè)員に通知しておきましょう。 定期健診の料金は地域や醫(yī)療機関によって異なりますが、7,000~12,000円ぐらいのところが多いようです。
受診時間中の賃金については、法律上の支払い義務はありませんが、労働時間として取り扱い、賃金を支払うことが望ましいとされています。
実際、ほとんどの會社では、定期健診に要する時間は労働時間として取り扱っています。
従業(yè)員が不満を感じやすいところでもありますので、特段の理由がない限りは、労働時間として取り扱ったほうがよいでしょう。
③実施時期
定期健診の実施時期に制限はなく、従業(yè)員ごとに実施時期が異なっても構いません。
ただし、定期健診の趣旨に鑑みても、年によって実施時期が大きく変わるのは望ましくありません。
出來る限り毎年同じ時期に受診できるように、計畫的に実施してください。
④パートタイム労働者の健康診斷
正社員よりも労働時間が短いパートタイム労働者であっても、正社員の週所定労働時間の4分の3以上(おおむね30時間以上)働くパートタイム労働者に対しては、健康診斷を実施する義務があります。
また、正社員の週所定労働時間の2分の1以上4分の3未満(おおむね20時間以上30時間未満)働くパートタイム労働者に対しては、健康診斷の実施が望ましいとされています。
法律上の健康診斷実施義務がない社員に健康診斷を実施する制度を設けることで利用できる雇用保険助成金もありますので活用しましょう。
従業(yè)員には「定期健診」を受診する法律上の義務がある
定期健診は、會社へ法律上の実施義務が課されている一方、従業(yè)員にも會社が行う定期健診を受診する法律上の義務が課されています。
受診を拒否しようとする場合は、自分で受診した健康診斷の結果を會社に提出しなければなりません。
そのため、會社が指示した定期健診の受診を拒む従業(yè)員がいる場合は、自分で受診した健診結果を提出するよう指示するとともに、その経緯を記録に殘しておきましょう。
これは、自分で人間ドックを受ける等の理由で會社の定期健診を受診しない従業(yè)員の場合も同様です。 なお、會社に従業(yè)員が指定する健康診斷を受けさせる義務があるわけではないので、この場合の受診費用を會社が負擔する義務はありません。
健康に対する意識が高い人が増えており、會社の健康診斷制度の充実は、社員の満足度の向上にもつながります。
會社と従業(yè)員の雙方が納得できる定期健診ルールを定めるように心掛けましょう。
この記事を書いている人

特定社會保険労務士 篠原宏治
労働基準監(jiān)督官として殘業(yè)代不払いや長時間労働などの労働問題に関する數(shù)多くの相談対応、監(jiān)督指導(臨検)、強制捜査などを行ってきた経験を活かした、実務的な助言やコンサルティングを行っています。 記事執(zhí)筆依頼、セミナー依頼、取材依頼も隨時承っています。 お気軽にお問い合わせください。執(zhí)筆記事一覧