健康診斷は業(yè)務時間に含まれる?有給休暇扱いにしてもいい? |株式會社Dr.健康経営
健康診斷が業(yè)務時間に含まれるかどうかは、健康診斷の種類によって異なります。
例えば、1年に1回行なう定期健康診斷の場合、業(yè)務時間內に受診すべき法律上の定めはありません。また、有給休暇扱いするかどうかも同様に定めはありません。
しかし、「健康診斷が業(yè)務時間內に含まれるか従業(yè)員に相談されてもよくわからない」「有給休暇扱いにしてもいいのだろうか……。」と悩む企業(yè)擔當者も多いでしょう。
本記事では、業(yè)務時間內に含むべき健康診斷の種類と、有給休暇扱いにしても良い理由を解説します。また、記事の後半では健康診斷と支払い賃金の関係についても説明いたしますので、ぜひ參考にしてください。
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健康診斷の種類について
健康診斷は、労働安全衛(wèi)生法第66條等で定められており、企業(yè)側は労働者に実施する義務があります。
健康診斷は大きく以下の2つに分類されます。
?一般健康診斷 ?特殊健康診斷一般健康診斷
一般健康診斷は、業(yè)種に関係なく実施しなければいけない健康診斷です。さらに以下5種類に分類されます。
?雇入時の健康診斷 ?定期健康診斷 ?特定業(yè)務事業(yè)者の健康診斷 ?海外派遣労働者の健康診斷 ?給食従業(yè)員の検便中でも、雇入時の健康診斷は新入社員全員へ受診させるのが義務付けられており、勤務時間數(shù)に応じてパートやアルバイトも対象になります。
また、定期健康診斷は企業(yè)側が従業(yè)員に対して年1回受けさせる義務のある健康診斷です。すべての一般健康診斷が労働安全衛(wèi)生規(guī)則で実施義務になっています。
萬が一、企業(yè)側が受診させていない場合、労働基準監(jiān)督署から是正勧告を受けることもあるので注意しましょう。
特殊健康診斷
特殊健康診斷は有害な業(yè)務に常時従事している労働者に対して受けさせるものです。
従業(yè)員を雇った時や配置換えの際に、半年ごとに1回実施するよう労働安全衛(wèi)生法で義務づけられています。
特殊健康診斷を受ける人は、厚生労働省?都道府県労働局?労働基準監(jiān)督署が定める下記になります。
?屋內作業(yè)場等における有機溶剤業(yè)務に常時従事する労働者 (有機則第29條) ?鉛業(yè)務に常時従事する労働者 (鉛則第53條) ?四アルキル鉛等業(yè)務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22條) ?特定化學物質を製造し、又は取り扱う業(yè)務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業(yè)務に限る) (特化則第39條) ?特定化學物質を製造し、又は取り扱う業(yè)務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業(yè)務に限る) (特化則第39條) ?高圧室內業(yè)務又は潛水業(yè)務に常時従事する労働者 (高圧則第38條) ?放射線業(yè)務に常時従事する労働者で管理區(qū)域に立ち入る者 (電離則第56條) ?除染等業(yè)務に常時従事する除染等業(yè)務従事者 (除染則第20條) ?石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業(yè)務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40條)“出典:厚生労働省「労働安全衛(wèi)生法に基づく 健康診斷を実施しましょう」”
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健康診斷は業(yè)務時間外と業(yè)務時間內どちらに含まれるのか?
雇入時の健康診斷や定期健康診斷が含まれる一般健康診斷は、業(yè)務時間內、業(yè)務時間外どちらで行なっても問題はありません。
ただし、特殊健康診斷に関しては例外ですので、詳しく解説していきます。
健康診斷の種類による違い
健康診斷の種類によって、業(yè)務時間內に含まれるかどうか違いがあります。
結論として、定期健康診斷や雇入時健康診斷等を含む一般健康診斷は、業(yè)務時間內に実施すべき決まりはありません。
それに対し、特殊健康診斷は原則業(yè)務時間內に行なうべきと昭和47年9月18日基発第602號にて労働局から発表がでています。
一般健康診斷の目的は、あくまで一般的な健康の確保を図ることです。つまり、一般的な健康の確保のための行動である健康診斷は、業(yè)務に直接関與しないため労働時間にする義務になっていないのです。
しかし、特殊健康診斷は業(yè)務遂行に密接に絡んでいます。特殊健康診斷を受診しなければ、労働者の業(yè)務に直接支障をきたす可能性があるため、業(yè)務時間內に実施するよう定められています。
したがって、一般健康診斷に関しては法律上、企業(yè)側が業(yè)務時間外に行なうよう従業(yè)員に指示しても全く問題はなく、賃金の支払い義務もありません。
従業(yè)員との関係性を良好にしたいと考えるならば業(yè)務時間內に行えるよう便宜をはかるのが望ましいでしょう。
特殊健康診斷は、原則労働時間內で行うよう労働基準局からの通達で定められています。萬が一労働時間外で行なった場合は、事業(yè)者は割増賃金を支払う必要があることを覚えておきましょう。
健康診斷を業(yè)務時間に受診すべき法律上の決まりはない
昭和47年9月18日基発第602號にて労働局から以下のような通達があります。
「健康診斷の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診斷は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業(yè)者にその実施義務を課したものであり、業(yè)務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、當然には事業(yè)者の負擔すべきものではなく労使協(xié)議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業(yè)の円滑な運営の不可決な條件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業(yè)者が支払うことが望ましいこと?!?/p>
つまり、一般健康診斷にかかる時間は、労働安全基準法がさだめる労働時間に該當しないことが前提と考えられます。労働基準局からの通達や、法律上、一般健康診斷を業(yè)務時間內に受診すべき決まりはありません。
※出典:都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達「労働安全衛(wèi)生規(guī)則の施行について」
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健康診斷は有給休暇扱いにできる?
企業(yè)側が健康診斷を有給休暇扱いにすることはできます。その際の注意點は、事業(yè)主は健康診斷を受診させる義務はあるが、有給休暇扱いにすべき決まりはなく従業(yè)員に強制することはできないことです。
昭和47年9月18日基発第602號を解釈すると、一般健康診斷の目的は健康を確保することであり、業(yè)務とは直接関係ないと明記されています。したがって、企業(yè)側が無給で休日に健康診斷を受診させても、有給休暇を消化させても問題はありません。
企業(yè)側は従業(yè)員の合意が得られれば一般健康診斷を有給休暇扱いにできます。ただし、従業(yè)員によっては貴重な有給休暇を健康診斷でつぶされたくないと思う人もいるはずです。
労働局からの通達の中にも「受診のために要した時間については、當然には事業(yè)者の負擔すべきものではなく労使協(xié)議して定めるべきもの」とあります。
會社の雰囲気や、従業(yè)員との関係性を良好に保つためにも、本人の意思を尊重させたほうが望ましいでしょう。
“出典:都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達「労働安全衛(wèi)生規(guī)則の施行について」
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まとめ|健康診斷のあとは事後措置も忘れずに
健康診斷の中でも、一般健康診斷に関しては賃金の支払い義務はありません。
しかし、労働基準局からの通達で「労働者の健康の確保は、事業(yè)の円滑な運営に不可欠な條件であることを考えると、その要した時間の賃金を事業(yè)者が支払うのが望ましい」とあるように、賃金支払いをするのが一般的です。
従業(yè)員に健康診斷をスムーズに受けてもらうためには、賃金支払いをするなど企業(yè)側の工夫が望ましいでしょう。
なお、健康診斷の結果、異常の所見があると診斷された従業(yè)員に対しては、就業(yè)上の措置について、3か月以內に醫(yī)師または歯科醫(yī)師の意見を聴く必要があります。健康診斷の受診率を上げることも大切ですが、受けっぱなしにならないよう、事後措置も忘れずに対応するようにしましょう。
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