國(guó)民健康保険の扶養(yǎng)者の條件は?疑問(wèn)についてお答えします!
健康保険の制度には、扶養(yǎng)者というものがあります。
主たる生計(jì)を支えている人に支えられている人がそれに當(dāng)たります。
國(guó)民健康保険は、世帯を単位とした保険となっており、世帯主が主たる生計(jì)を支えている人となります。
會(huì)社などを辭めて、新たに國(guó)民健康保険に入る時(shí)、既に世帯が國(guó)民健康保険に加入していた時(shí)に、どうすれば扶養(yǎng)者となれるのか、説明していきます。
■目次
國(guó)民健康保険の扶養(yǎng)者の條件は?被扶養(yǎng)者という考えはないが、保険料を払うのは世帯主のみ國(guó)民健康保険組合には扶養(yǎng)者のような概念があるまとめスポンサーリンク
國(guó)民健康保険の扶養(yǎng)者の條件は?
國(guó)民健康保険には、扶養(yǎng)者という概念がありませんので、全ての方が被保険者となります。
國(guó)民健康保険には、扶養(yǎng)者というものはありません。
よって、扶養(yǎng)者の條件というものもありません。
區(qū)分されるのは、世帯主かそれ以外かだけです。
被扶養(yǎng)者という概念は、健康保険制度(ここで言う健康保険制度は、會(huì)社員や公務(wù)員が加入している保険です)に存在します。
健康保険制度は、働いている(使用されている)人の保険です。
昔は、夫は外で働いて、妻は専業(yè)主婦、子供が2,3人という家庭構(gòu)成が大半でした。
しかしながら、妻や子が病気やケガを負(fù)った時(shí)に何の保障もなければ、夫は常に心配な狀態(tài)となります。
そこで、扶養(yǎng)者という概念を設(shè)けて、妻や子も保険に加入させたというのが始まりです。
國(guó)民健康保険の場(chǎng)合は、この考え方がなく、加えて加入者のほとんどが自営業(yè)の家庭だったため「扶養(yǎng)者」という概念が生まれなかったのです。
被扶養(yǎng)者という考えはないが、保険料を払うのは世帯主のみ
國(guó)民健康保険の場(chǎng)合、全ての方が被保険者となります。
健康保険制度では、被保険者というと保険料が徴収されるのですが、國(guó)民健康保険ではその義務(wù)を世帯主が負(fù)うことになります。
なので、世帯主が健康保険制度に加入していて、給與から保険料が天引きされていても、同居している家族に國(guó)民健康保険の被保険者がいる場(chǎng)合、その世帯主に國(guó)民健康保険の保険料の請(qǐng)求が來(lái)ます。
「私は、健康保険に加入しているので、國(guó)民健康保険の保険料のことなど知らん」
というのは、通らない話(huà)です。
あくまで世帯主に納付の義務(wù)がありますので、キチンと納める必要があります。
國(guó)民健康保険に加入することになった同居者に話(huà)をして、金額を貰うなりして解決しましょう。
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國(guó)民健康保険組合には扶養(yǎng)者のような概念がある
一般の市區(qū)町村が行っている國(guó)民健康保険とは別に、同種の企業(yè)が集まって作る國(guó)民健康保険組合というものが存在します。
その組合の場(chǎng)合は、扶養(yǎng)者という考えに近い加入方法があります。
國(guó)民健康保険組合は、獨(dú)自に制度を決めていくことができますので、一概には言えませんが、「家族」という區(qū)分で加入することができます。
しかし、健康保険制度のように、保険料が無(wú)料というわけではなく、扶養(yǎng)者1人につき○○円というように、定額で保険料が掛かってくることが多いようです。
一般の國(guó)民健康保険のように、前年の所得で保険料を決めるよりは、ずいぶん保険料が低く抑えられるとは思いますが、まずもって、その國(guó)民健康保険組合に加入しているかというのが條件ですので、かなりハードルが高いものとなります。
まとめ
國(guó)民健康保険の扶養(yǎng)者の條件はありません。
全ての方が被保険者となりますので、扶養(yǎng)者そのものが存在しません。
これには、歴史的な背景も影響しており、長(zhǎng)年法律変更もされずに現(xiàn)在まで來(lái)ています。
働き方が自由になりつつある今、このあたりの制度の改正も待ち望まれるところです。
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